2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
RCEP協定におきましては、WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、TRIPs協定と呼んでおりますけれども、やTPP11協定、こうしたものにはない規定といたしまして、委員御指摘のとおり、悪意による商標の出願を拒絶し又は登録を取り消す権限を当局に与える規定、第十一・二七条でございますけれども、を設けております。
RCEP協定におきましては、WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、TRIPs協定と呼んでおりますけれども、やTPP11協定、こうしたものにはない規定といたしまして、委員御指摘のとおり、悪意による商標の出願を拒絶し又は登録を取り消す権限を当局に与える規定、第十一・二七条でございますけれども、を設けております。
その後、一九九四年には、WTOのTRIPs協定の中におきまして、知的財産として地理的表示の一般的な定義、原産地の誤認を生じさせるような地理的表示を含む商標について職権により登録の拒否を行うこと等の規定が整備をされまして、地理的表示に係るWTO加盟国間の理解が進みました。
日本政府及び韓国政府は、RCEPの中でも、TPPと同じようなレベルの特許権保護、つまり、WTOのTRIPs協定というものがありまして、それよりももっと保護強化をしよう、つまり、医薬品会社の利益をもっと高めよう、そういうWTOより以上のものを提案しているということがリーク文書でわかりつつあります。
TRIPS協定にも一九七八年議定書にも取り込み規定はないのに、何で取り込み規定があるような言い方を、しかも、丸ごと取り込んだなんていうことをこの前説明されたんですけれども、これは議論を迷わす答弁じゃないんでしょうか。ちょっと余りにも言い過ぎじゃないのかと思うんですけれども、どうですか。
○政府参考人(林禎二君) WTO協定の一部を成しますTRIPS協定、知的財産所有権の貿易関連の側面に関する協定では、未発効でございます集積回路についての知的所有権に関する条約の関連条項に従った保護を規定してございます。
外務省の答弁は、WTO協定の一部を成すTRIPS協定を例に挙げて、取り込んで実施する例は存在すると言われたんですね。 ちょっと確認しますけれども、TRIPS協定に取り込む規定はあるのかないのか。規定です。
○政府参考人(飯田圭哉君) 例えばほかの例でございますが、一九九四年のガット同様に、WTO協定の一部を成すTRIPS協定、これ知的財産の貿易関連の側面に関する協定でございますが、その中では未発効の、これは集積回路といってICなんですが、知的所有権に関する条約の関連条項に従った保護を規定している例がございます。
WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、いわゆるTRIPS協定によって、医薬品の分野でも知的財産権が保護をされてきました。これに対して、巨大製薬企業を中心に保護強化を求める激しいロビー活動が行われてきました。米国での牽引車は、新薬開発系の製薬会社とその連合体である米国研究製薬工業協会であります。
○井上哲士君 TRIPS協定でも柔軟性に関する規定があるわけですが、政治的圧力で使われてこなかったと、ほとんど、こう言われているわけですね。
この地理的表示って何かといいますと、元々はTRIPS協定、平成六年だと思いますけれども、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、これの二十二条、二十三条を根拠にしている権利でございまして、当時、今、石原大臣も御答弁いただきましたように、いわゆる原産地を誤認させるような表示、これをしてはならないというのは二十二条なんですね。
なお、一九九五年に発効したWTO協定の知的所有権に関するTRIPs協定の訳文においても、プリエスタブリッシュトダメージズを法定の損害賠償としております。また、二〇一二年に我が国が締結しましたACTA、偽造品の取引の防止に関する協定の訳文においても、プリエスタブリッシュトダメージズを法定の損害賠償としております。
政務官から申し上げましたとおり、これは、WTOのTRIPs協定の場合にも同じような形で使ってございますし、ACTAにおいても同じように、プリエスタブリッシュトダメージズをそのまま法定の損害賠償というふうに訳しているものでございます。
あわせまして、公序良俗違反に該当するかについても判断をすることとなりますけれども、我が国が加盟しておりますWTOのTRIPS協定において、単に加盟国の国内法令によって実施が禁止されていること、これを理由として特許の対象から除外してはならないとされていることから、我が国の特許審査においても同様の運用をしているところでございます。
○参考人(相澤英孝君) これまで、実は十九世紀の終わりからずっと努力を続けてきて、一九九四年のWTO・TRIPS協定で言わば知的財産の全分野、ほぼ全分野に当たるミニマムスタンダードがつくられております。しかし、それをこれより進めていくことによって、私は更なる日本の知的財産の保護が図られるのではないかというふうに考えております。
日豪EPA協定の知的財産に関する独立章十六章では、WTOのTRIPS協定を踏襲しつつも、更に一歩踏み込んだACTA協定に近い内容が記載されているとおりであります。特に、第十六章十八条では国境措置というものを設けてありまして、締約国の税関に知的財産侵害の模倣品の差止め権限を与えております。
特筆すべきは、EU・韓FTAがTRIPS協定上はワインとスピリッツのGIのみに与えられている強力な保護をその他の食品や農産物のGIにも及ぼしていることであるというふうに言っていて、だから、それぞれの交渉の中でいっても、そういうふうにもうはっきりと、一番そういう意味ではEUとアメリカとの間の対決部分でもあるということを言われるぐらい知的財産権のところでいうと非常に大きな問題なんだと思うんですよ。
○政府参考人(山下正行君) この地理的表示保護制度は国際的に広く認知されておりまして、WTOの協定のTRIPS協定にも位置付けられているところでございます。 この定義についてでございますけれども、特定農林水産物等の定義につきましては、国際的な調和の観点を踏まえて、特定の生産地と結び付いた産品であるべきことを明確にする観点から、生産地についての定義を設けることとしたところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、いわゆるTRIPS協定でございますが、この地理的表示の保護を求めておりますが、具体的にどうやってやるか、これは各国に委ねられております。
そして、次に移りますが、いわゆるTRIPs協定です。これまでは、日本の中では不正競争防止法によってこれを担保してきたという見解が農林水産省さん、そして国の方にはあろうかというふうに思いますけれども、それに対する特にEUの評価というものはいかなるものだったのかということについてお答えをいただければと思います。
地理的表示保護制度については、WTO協定の一部であるTRIPs協定で定められている一方で、EUにおいて先行して取り組みがなされており、産品と地域の結びつきの度合いに応じ、原産地呼称保護、PDO及び地理的表示保護、PGIの二つの仕組みが存在すると承知しております。
先生が言及されましたTRIPs協定におきましては、地理的表示の保護を求めているものの、その具体的な国内担保措置は各国に委ねられているところでございます。 我が国では、先生おっしゃいましたように、TRIPs協定の国内担保措置としては、これまで、不正競争防止法の原産地誤認惹起行為で対応することと整理してきたところでございます。
視聴覚的実演北京条約においては、TRIPS協定では規定されていなかった俳優、ダンサー等、視聴覚的実演を行う実演家の人格権、それからまたそのような実演家の許諾を得ずに視聴覚的実演をアップロードする行為を差し止める権利、そういったものが新たな保護の対象として規定されています。 また、北京条約には、実演家の権利が実効的に保護されるよう種々の規定が設けられています。
国際的にも、TRIPs協定や多くの国や地域において商標の定義としてその本質的機能である自他商品役務の識別性を含めており、日本の商標法のように、識別性を定義に含めず保護対象を限定列挙している規定は、見当たらない。
一九九四年にTRIPs協定が締結されて以来、EUを中心として地理的表示の保護が進む中、日本では、酒類への対応は行われるものの、農林水産物等の名称保護は十分ではありませんでした。 この法律を提出された目的と、日本の農林水産業を取り巻く現状認識について、まずは農林水産大臣に伺います。
先ほどいろいろなところで、TRIPs協定であるとか、そういうのがあるということを言われていましたけれども、中国も国際協定に入っていて、国内の法律もどんどん強化されてきているということは聞いておりますので、今、端的な数字を挙げていらっしゃいましたけれども、だんだんその数字は低くなってきているというふうには聞いております。
まず、一九九四年にWTOのTRIPs協定というのが採択されまして、発展途上国がWTOに加盟するのを阻害しないようにということで、意匠権の保護期間につきまして、少なくとも十年という規定が置かれております。
政府調達へどのくらいアクセスできるかとか、投資等々あるわけでありますけれども、そういう市場アクセスと全く新しい分野のルール、例えば電子商取引のルールなんというのはWTO上もありません、TRIPS協定でもない分野でありまして、その市場アクセスとそれ以外のルールの分野と、全般を扱う初めての広範な国際協定が二十一世紀型と言われているところであります。
さらに、一九九四年に制定されましたWTOを設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、これは通称TRIPs協定というふうに呼んでおりますが、この協定におきましては、民事及び刑事上の権利行使、エンフォースメントについての詳細な規定が設けられているところでございます。
ただいま大泉委員が、この知的財産権保護に関してはTRIPs協定というのがあるではないか、こういう御指摘でございます。 九五年に既に発効しているわけでありますけれども、この発効以降、デジタル技術の発展、また知的財産権侵害の新たな手法といったものが出現をしてきております。そういった中で、今、偽造品等の知的財産権を侵害する物品が拡散をし被害が増大しているという状況であります。
このように、WTOのTRIPS協定レベルより高い水準のこの知財を守るという規定というこのACTAを、今後、新しいEPAの締結であったり、またこの改定時というときに、我が国としてこのACTAレベルというものを言ってみたら世界的なスタンダードにしていくと。
これ、TRIPS協定プラスですから、先ほどいろんなEPAなどでも働きかけをしていくべきだという良い提案というか建設的な提案がありましたけれども、まさにTRIPS協定プラスの話ですから、これから我々がある意味リードしていくと、そういう立場でこれから物事を進めていきたいというふうに思います。